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ごあいさつ

相続放棄という言葉は、一般的に2つの意味で使われます。
1つ目は、裁判所に対して行う相続放棄、
2つ目は、遺産分割協議の中で遺産を相続しない意思を示す相続放棄です。
このサイトでご案内するのは、1つ目の裁判所に対して行う相続放棄です。
この相続放棄は、初めから相続人でなかったこととなり、
プラスの遺産もマイナスの遺産も相続しない確実な方法と言えます。

裁判所に対する相続放棄を行うべき場合は、次のような場合です。

  • (1)プラスの遺産よりマイナスの遺産の方が多い。
  • (2)被相続人との関係が希薄で、遺産を調査できない。
  • (3)他の相続人との関係が希薄で、遺産分割協議に参加したくない。
  • (4)特定の相続人に遺産を集約したい。

裁判所に対する相続放棄をするには、次のことを要します。

  • (1)原則、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内であること。
  • (2)原則、被相続人の遺産を処分したりしていないこと。

ご依頼いただいた場合、弁護士として、
裁判所に対する相続放棄を行うべきか判断し、アドバイスいたします。
また、3ヶ月を過ぎていたり、遺産を処分していても、
相続放棄が認められる場合がありますので、
お気軽にお問い合わせください。

日本全国、コミコミで5万円、追加の費用は一切かかりません。
どうぞ私たちにお任せください。

5万円には以下の費用が含まれています。

  • (1)裁判所に対する相続放棄を行うべき事案かの判断費用
  • (2)被相続人が配偶者か親の場合の相続放棄代理申述費用
  • (3)相続放棄申述受理証明書取得費用(2通分)
  • (4)印紙代・郵送費・その他諸経費

【ご注意】 被相続人が子か兄弟姉妹の場合はオプション費用が加算されます。

【ご注意】 3ヶ月経過や遺産処分がある場合はオプション費用が加算されます。

【ご注意】 戸籍謄本等を当事務所で取得する場合はオプション費用が加算されます。

あなたにやっていただくことは

(A)当ホームページのお申込フォームからお申込
(B)お申込フォームから委任状をプリントアウトしてご署名ご捺印
(C)ご案内した戸籍謄本等と(B)の委任状を当事務所へご郵送
郵送先 〒332−0034
埼玉県川口市並木2−37−2
川口市民法律事務所 宛
※この輸送費はお客様ご負担です。
(D)ご通知した相続放棄費用を当事務所の口座にご送金

面倒な手続は一切ありません。すべての手続を当事務所で行います。
面談の必要もありません。一度の郵送のやりとりのみです。
なお、手続をするのは、法律のプロである弁護士です。
ご安心ください。

川口市民法律事務所 代表:認定司法書士・行政書士・土地家屋調査士  松本淳

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