費用
当事務所では、
①被相続人が配偶者か親御さんであり、
②被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内であり、
③被相続人の遺産の処分がなく、
④必要な戸籍謄本等もご自身で取得する場合、
印紙代もすべて込み5万円で手続を行います。
追加費用
被相続人がお子様か兄弟姉妹である場合
3万円
死亡を知ってから3ヶ月以上経過している場合
5万円
被相続人の遺産の処分がある場合
5万円
戸籍謄本等を当事務所で取得する場合(3通ごと)
1万円